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解体工事の際の水道手続きに関する注意点を解説

  • 各種届け出
  • 2024.01.25

岡山にお住まいの皆様こんにちは!
岡山の解体パートナーズブログ更新担当です!

解体工事では、水道を利用して散水を行うことが多いです。そのため、電気・ガスと違い水道は停止してはいけません。この記事では、解体工事における水道手続きについて、注意点を詳しく解説していきます。

工事前に水道を停止してはいけない

解体工事では、ほこりや粉じんの飛散を防止するために散水を行います。水道が必要なため、工事前に水道を停止しないように気を付けましょう。もし水道を止めてしまうと、粉じんトラブルによるクレームの発生や、貯水タンクの設置費用がかかる可能性があります。

水道代を誰が負担するかを確認しておく

散水に使った水道代は、基本的に業者が負担することが多いです。しかし、特にルールが設けられているわけではないため、施主が負担するケースもあります。何の説明もなく水道代の請求が来てしまった、ということを防ぐためにも、見積もりの際にどちらが負担することになるのか確認しておくと安心です。

解体工事前に普段使用していた分の水道代を払っておく

解体工事で使用した水道代と区別しておくために、工事前に日常生活で使っていた分の水道代を精算しておくのもおすすめです。水道局に連絡を入れると、これまで使った分を精算してくれます。施主が工事の水道代を支払う場合でも、必要以上に水道を使われていないかどうかの判断材料になります。

自治体によっては事前調査や届出が必要なケースもある

自治体によっては、水道管の事前調査が必要な場合や、給水装置の撤去に届出が必要な場合があります。調査や届出を怠ると、工事を中断せざるを得なくなったり、大きなトラブルの原因になる可能性があります。基本的には解体業者が手続きをしてくれますが、施主側も漏れがないか確認をしておきましょう。

まとめ

解体工事では散水で水道を使用するため、工事前に水道を停止しないよう注意しましょう。工事で使った水道代を誰が支払うのかは見積もりの際に確認しておくと安心です。さらに、工事前に日常生活で使っていた水道代を先に精算しておくと、工事で使った水道代が分かりやすくなります。自治体によっては水道関連の事前調査や届出が必要なケースもあるため、施主側もしっかりチェックしておきましょう。

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