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解体工事でよくあるクレームの種類とは?

  • 家の解体
  • 2023.08.21

岡山にお住まいの皆様こんにちは!

岡山の解体パートナーズブログ更新担当です!

今回は、家の解体工事でよくあるクレームの種類について詳しく解説していきます。万が一、解体工事に関するクレームが来てしまった時のためにも、知識をしっかり身につけておきましょう。

1. 騒音

解体工事でよくあるクレームの1つに騒音があります。騒音は重機を使って解体を行う際に発生しやすく、どんなに注意して作業をしても騒音を無くすことはできません。騒音規制法により解体工事における騒音は85db(デシベル)が上限と定められているため、この範囲内であれば基本的には仕方ないという判断になります。ライブハウスやカラオケの音量は90〜100db程度と呼ばれているため、それより少しだけ静かな状態が騒音の基準であると言えます。

2. 振動

振動も騒音と同じく重機を使って建物の解体をする際に発生しやすいです。こちらは振動規制法により75dbが上限と定められています。ただし、騒音・振動ともに基準値を一瞬越えただけでは違法と判断されないケースが多いです。基準値を超える状態が長時間続く場合は違法と判断されることがあり、近隣住民の方からクレームが入ると一時的に工事を中断したりする必要が出てきます。

3. 粉塵

粉塵は、解体工事を行う際に発生し、近隣住民の洗濯物や車などを汚してしまう可能性があります。騒音や振動と異なり、明らかに目に見えた迷惑をかけてしまうことになるため、養生シートなどを適切に設置し、可能な限り粉塵が飛散しないように注意することが大切です。

4. 路上駐車

重機やトラック、解体業者の車などが路上に駐車されることで、近隣の方が道を通る邪魔をしてしまう可能性があります。近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性がある場合は、事前挨拶の際にしっかりと説明をして、理解を得ておくことでクレームの発生を最小限に抑えることができるでしょう。

5. 解体業者のマナー

解体業者のマナーが悪いこともクレームが発生する要因になります。路上でタバコを吸う、話し声がうるさい、挨拶をしないといったことの積み重ねで不満が溜まってしまい、トラブルに発展してしまうケースが多いです。そのため、近隣住民にきちんと配慮してくれる業者を選ぶようにしましょう。

まとめ

解体工事のクレームには「騒音」「振動」「粉塵」「路上駐車」「解体業者のマナー」などがあります。騒音や振動は工事の性質上ある程度仕方ない部分もありますが、基準値を大きく超える場合は問題になるので注意が必要です。解体工事によるクレームをできるだけ防ぐために、事前に挨拶を行い解体工事に対する理解を得ておくようにしましょう。

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