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解体工事の残置物について詳しく解説

  • 不用品・産業廃棄物
  • 2023.12.28

岡山にお住まいの皆様こんにちは!
岡山の解体パートナーズブログ更新担当です!

解体工事を考えている方の中には、残置物をどう処理しようか悩んでいる方も多いでしょう。今回は、そもそも残置物とはどのようなものなのか、解体工事の際に残置物があるとどうなるのかについて詳しく解説しています。

そもそも残置物とは?

残置物とは、解体する建物の所有者が残した廃棄物のことです。例えば、家具、家電、食器、本など全ての不用品が廃棄物に該当します。残置物は業者に処分を依頼することもできますが、費用が高額になる可能性があります。そのため、解体工事が始まる前に自身で処分することがおすすめです。

処分する人が誰かによって扱いが変わる

残置物は、誰が処分するかによって扱い方が変わります。自分で処分する場合は「一般廃棄物」、解体業者が処分する場合は「産業廃棄物」です。産業廃棄物は、廃棄物処理法で決められた方法で廃棄しなければなりません。同じ残置物でも、産業廃棄物として処分すると費用が高くなってしまうので注意しましょう。

解体工事をする際に残置物があるとどうなる?

上記で紹介したように、解体業者に残置物の処分を任せると処分費用が高くなってしまいます。さらに、運搬費や人件費もかかるため、解体費用自体が上がってしまうでしょう。また、工期が伸びるケースもあります。自分で処分できるものは解体前に処分しておくことで、解体費用を抑えられます。

まとめ

残置物とは、解体する建物の所有者が残した廃棄物のことです。残置物は自分で処理する場合は「一般廃棄物」、解体業者が処分する場合は「産業廃棄物」になります。産業廃棄物は決められた方法で廃棄しなければならないため、一般廃棄物よりも処分費用が高くなってしまいます。自分で処分できる残置物は解体前に処分しておくと、解体費用を抑えられるでしょう。

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