浄化槽を解体(撤去)する際の注意点を詳しく解説
- 付帯工事
- 2023.11.20
岡山にお住まいの皆様こんにちは!
岡山の解体パートナーズブログ更新担当です!
今回は、浄化槽を解体(撤去)する際の注意点を4つご紹介します。各注意点を詳しく解説しているので、浄化槽の解体前にぜひチェックしてください。
浄化槽内の清掃・消毒を行う
浄化槽の解体において、浄化槽内の清掃・消毒はとても重要です。浄化槽内には、生活排水などの汚れた水が溜まっています。清掃をせずに解体をしてしまうと、溜まっていた汚水が流れ出し、河川を汚してしまいます。場合によっては不法投棄になるため、解体前には必ず清掃と消毒を行いましょう。
汚水が正しく処理されていないと施主の責任になる
もし、汚水が正しく処理されていないと発覚した場合は、業者ではなく施主の責任になります。なかには、費用削減のために汚水処理を適当に済ませる悪徳業者も存在します。そのため、事前に汚水の処理について業者に確認しておくことが大切です。不審な点に気付いたときには、自治体の窓口に相談・報告しましょう。
埋め殺しの工法は違法になる可能性がある
埋め殺しとは、汚水は処理し、浄化槽の本体は地中に埋めるという解体方法です。費用が安いというメリットはありますが、場合によっては解体ではなく埋めただけとみなされ、行政からの指導の対象となる可能性があります。もし行政からの指導に従わなかった場合は、不法投棄として罰金を科せられることもあるため注意しましょう。
工事後に浄化槽廃止届書の提出を必ず行う
浄化槽の解体が終わったら、30日以内に浄化槽廃止届書を提出しなければなりません。もし、期間内に届出を行わなかった場合は、5万円以下の過料が科せられます。届出の様式は、各都道府県のホームページを確認し、忘れずに提出しましょう。
まとめ
浄化槽の解体を行うときには、事前に浄化槽内の清掃と消毒を行いましょう。その際、汚水が正しく処理されていないと、施主が責任に問われてしまいます。清掃業者に確認をし、確実に汚水処理をしてもらいましょう。また、埋め殺しは、場合によっては違法とみなされ、指導の対象となる可能性があるので注意してください。無事に工事を終えたら、浄化槽廃止届出書を30日以内に必ず提出しましょう。
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